自立支援医療について
- 斎藤知之
- 1 日前
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更新日:3 時間前
自立支援医療とは、精神疾患で長く治療が必要な方の治療費を減らす公的な制度です。よりどころメンタルクリニック桜木町でも自立支援医療が使用できます。

※横浜市の自立支援医療受給者証の見本
自立支援医療による負担軽減
通常、病院やクリニックの窓口で保険資格(マイナンバーカード)を出すと、医療費の7割を健康保険が負担してくれるので、自分で払う分は残りの3割になります。つまり、普通、自己負担の割合は3割です。
一方、自立支援医療を申請すると、指定した医療機関・薬局の窓口での自己負担の割合が原則1割になります。診察費やお薬代などの治療費が、だいたい3分の1になりますので、だいぶ助かる制度になると思います。
また1ヶ月の自己負担額の合計に上限がもうけられます。月額負担上限額は、年収によって決まり、2,500円、5,000円、10,000円、20,000円のどれかとなります。たとえば、上限が2,500円の方で、1ヶ月の治療費の合計が3,000円となった場合、上限を超えた500円分は支払う必要がありません。ただし、一定以上の年収の方は上限額がありません。
対象
自立支援医療は継続的に通院治療が必要な人が対象となります。2-3回の通院で終わる方は対象になりません。通院継続期間について明確な決まりはありませんが、少なくとも3ヶ月以上の通院治療が必要な方が対象になるとお考えください。
また、自立支援医療が認められていても、精神疾患以外の治療に関するもの(たとえばアレルギーや高血圧の治療など)や、医療保険が適用にならない診断書料などの費用は自立支援医療の対象外になります。
申請方法について
自立支援医療の申請は、お住まいの地域の役所(横浜市の場合は区役所)の障害支援課などの窓口で行います。横浜市では郵送でも申請可能です。申請してから、認定されて受給者証がお手元に届くまで、おおよそ2か月程度かかります。
有効期限及び更新について
自立支援医療の有効期間は1年間です。更新申請が開始できる年月が受給者証に印字されていますので、引き続き制度の利用を希望される方は、必ず更新申請を行ってください。有効期間を過ぎてしまうと、再申請するまでの間は自立支援医療が受けられなくなりますので、注意してください。
医療機関、薬局について
指定自立支援医療機関として指定された医療機関、薬局、デイケア、訪問看護ステーションなどの中から自分が使うところを選びます。選択した医療機関などは自立支援医療の受給者証に記載されます。受給者証に記載されていないところでは自立支援医療が適用されませんので、ご注意ください。
なお、場所の制約はなく、たとえば東京都にお住まいの方が神奈川県のクリニックを指定するなど、住所から遠く離れた医療機関や薬局でも指定できます。
自立支援医療についての詳細はお近くの役所にお問い合わせください。



















