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心療内科・精神科の転院

斎藤知之
10月9日
読了時間: 4分
心療内科の転院

ここでは心療内科や精神科のクリニックまたは病院を変える場合、転院について解説します。


目次


診療情報提供書(紹介状)


よりどころメンタルクリニック桜木町では、諸事情により診療情報提供書(紹介状)をもらえなかった患者様の転院も受け入れております。ただし、治療を続ける上では、紹介状はあった方が良いです。紹介状には、病名や、なぜそのように診断したのか、どのような薬を使用したのかなど過去の治療経過が書かれています。これらは今後も治療を続ける上でとても大切な情報です。


紹介状には、転院する先の医療機関の名前を記載するのが、保険診療上のルールになります。ですから、通院先に「紹介状をください」と伝えると、どこに転院するのか聞かれますが、これはルール上必要だからで他意はありません。


中には、どうしても紹介状をもらえない事情がある人もいらっしゃると思います。たとえば、医師に紹介状を頼みにくい場合や断られてしまった場合、すでに遠くに引っ越してしまい書面を取りに行けない場合、突然に医療機関が閉鎖してしまった場合などは仕方がありません。このような事情がある場合、当院のように紹介状がなくても転院が可能かどうか、受診の予約を取る前に医療機関に問い合わせる方が良いです。


もしも転院する時に紹介状を用意できない場合は、転院する際は、おくすり手帳など病気や治療の状況が少しでも分かるものを持参してくださ。また、最近ですと、マイナンバーカードを提示する時に、情報提供に同意すれば、医療機関側が過去の処方を読み取れるようになります。こうしたマイナンバーカードの便利な機能もぜひご活用ください。


初診日


公的な書類には初診日(最初に心療内科・精神科に受診した日)や過去の通院期間の記載が必要なものがあります。障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)、障害年金の診断書には過去に通院した医療機関の初診日を書かないといけません。また傷病手当の申請書でも、傷病手当を申請している期間中に転院する場合は過去の通院について記載を求められることがあります。診療情報提供書(紹介状)には初診日も記載されているため、こうした書類を作る必要がある方は、診療情報提供書(紹介状)をもらっておく方が良いと思います。なお、障害年金を申請する場合は、過去の通院先に「受診状況等証明書」を記載してもらいます。障害年金について詳しくは年金事務所などにお問い合わせください。


治療の見直しを希望する場合


なかなか症状が良くならず、治療方針を見直したい場合もあると思います。この場合も、転院を考えて良いと思います。


治療法を見直すタイミングはそれぞれの病状にもよるので一概には言えませんが、一般的には3ヶ月を経過しても改善が無ければ、いったん立ち止まり、診断や治療を見直すのが通例です。精神科の治療ガイドラインなどにも、だいたいそれぐらいの時期で治療を考え直すことが推奨されています。


精神科や心療内科の治療では、初めに選択した治療方法で良くならなくても、治療法を変えると改善することがあります。治療の選択肢はたくさんあるので、1つの治療法にこだわることはありません。


また、診断を見直すことで、治療が変わり、うまくいくケースもあります。たとえば、最初は「うつ病」と診断されて治療が始まったものの、後に「双極症」に診断を変更することがあります。そして双極症の治療をすることで症状が改善したり、再発を防ぐことができるようになります。


薬の副作用が出ている場合も、見直しが必要です。ただし、精神系の薬は少しずつ変えないといけないものが多いので、慎重になる必要があります。自己判断で変更するのは危険ですから、必ず医師に相談してください。


自分の受けている治療に疑問を感じる場合には、まずは担当の医師に相談してください。それで納得のいく回答を得られない場合は、転院を考えて良いと思います。転院の際に診療情報提供書(紹介状)が無い場合は、今までの症状の経過、生活環境、使用した薬の種類と用量などをできる限り詳しく説明するようにしてください。情報が多ければ多いほど再評価しやすくなります。


どの心療内科・精神科に転院するか


近くに多くの医療機関がある地域では、転院先に迷われる場合もあると思います。クチコミ業者が良いクチコミを記載しているクリニックも多く、インターネット上では参考になる情報は少ないかもしれません。心療内科・精神科の選び方については別の記事で紹介していますので、転院先を考える際に、ご参考にしてください。




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