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精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)

斎藤知之
22 時間前
読了時間: 4分

精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を取得するメリット、等級の違い、申請方法についてわかりやすく解説します。


精神障害者保健福祉手帳

「障害者手帳という言葉を聞いたことがあるけれど、自分も対象になるのだろうか?」

「取得するとどんなメリットやデメリットがあるの?」


心療内科・精神科に通院されている患者様でこうした疑問をお持ちの方は少なくありません。精神障害者保健福祉手帳は、心の病気・精神疾患によって日常生活や社会生活に支障が出ている方をサポートするための大切な公的制度です。


目次


障害者手帳の申請の条件


精神障害者保健福祉手帳は、6ヶ月以上にわたり心の病気・精神疾患を治療しているけど、生活能力に制限が残っている(一人暮らしが難しい)と認められた方に交付されるものです。精神科・心療内科の初診日(転院している場合は転院前の医療機関に初めて受診した日)から6ヶ月以上経過している場合に申請できます。心の病気・精神疾患全般が対象です。また、知的障害をのぞく発達障害でも申請可能です。


☑心の病気・精神疾患・発達障害がある(知的障害をのぞく)

☑精神科・心療内科に6ヶ月以上通院している(転院前を含む)

☑現在もまだ生活能力に制限があり一人暮らしが困難


等級の違い


精神障害者保健福祉手帳には、生活能力に応じて1級から3級までの等級が設けられています。


  • 1級:日常生活、自分の身の回りのことをすることがほとんどできず、常に他人の援助や介護が必要な状態。

  • 2級:日常生活に大きな制限がある状態。常に他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難なことが多い。

  • 3級:1-2級ほどではないが、日常生活や社会生活にある程度の制限を受けている状態。


この等級によって、受けられる支援や割引のサービス内容が一部異なります。


生活能力については以下の評価項目があります。もしも一人暮らしをしたらどのくらいできるかで判断します。


  • 適切な食事摂取

  • 身辺の清潔保持、規則正しい生活

  • 金銭管理と買物

  • 通院と服薬

  • 他人との意思伝達・対人関係

  • 身辺の安全保持・危機対応

  • 社会的手続や公共施設の利用

  • 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加


障害者手帳を取得するメリット


障害者手帳を取得することで、経済的な負担を軽減し、社会参加をサポートするための様々な支援を受けることができます。


「障害者雇用枠」での就職・転職が可能に


障害者手帳があると、就職活動において、一般の採用枠だけでなく「障害者雇用枠」に応募することが可能になります。ご自身の体調や特性に配慮してもらいながら働く環境を選べるため、仕事の継続がしやすくなります。


税金の控除・減免


ご本人や、ご本人を扶養しているご家族の所得税や住民税の控除(障害者控除)を受けることができます。また、自動車税や不動産取得税の減免が受けられる地域もあります。


公共サービスの割引


NHK受信料が減免されます。地域によっては、バス、地下鉄、私鉄などの運賃が割引になります。美術館、博物館、動物園、映画館などの公共施設も割引になることがあります。また、各携帯電話会社が提供している障害者向けの割引プラン(基本使用料や通話料の割引)を利用することができます。


デメリットはある?会社にバレる?


「障害者手帳を持つと、会社にばれるのではないか」などと心配される方は多いですが、手帳を取得した事実が、役所やクリニックから勤務先・ご家族(別世帯の場合)に通知されることはありません。ご自身で申告しない限り、周囲に知られることはありません。


障害者手帳は使いたい時だけ提示すればよく、必要なくなればいつでも返還することができます。


手続きの4ステップ


1. 申請書の取得

お住まいの市区町村の窓口(障害福祉課など)で、手帳の申請書と診断書の用紙を受け取ります(神奈川県・東京にお住まいの方は当院に診断書の書式を用意しています)。


2. 主治医に診断書の作成を依頼

主治医に診断書の用紙を渡し、作成を依頼します。(※初診日から6ヶ月以上経過している必要があります)


3. 役所の窓口へ提出

「申請書」「医師の診断書」「マイナンバーカード(または本人確認書類)」「顔写真」を市区町村の窓口へ提出します。


4. 手帳の交付

審査が行われ、約2ヶ月後に自宅へ通知書が届きます。窓口で手帳を受け取ります。


※手帳の有効期限は「2年間」です。更新をご希望の場合は、有効期限の3ヶ月前から更新手続きが可能です。


まとめ


以上のとおり、精神障害者保健福祉手帳には、さまざまなメリットがあります。6ヶ月以上通院していて、だれかのサポートがないと生活できないような場合、一人で生きていくのが難しい場合などは申請をご検討ください。申請を迷われている方や「自分は対象になるのかな?」と疑問をお持ちの方は、一人で悩まずにぜひご相談ください。当クリニックでは、精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)が障害者手帳の申請について承っております。

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